居宅介護と重度訪問介護
✰居宅介護 …身体介護、生活(家事)援助、通院の介助
✰重度訪問介護 …重度の障害者で常に介護が必要な方に、身体介護や家事援助などの必要な支援をする
◆ 居宅介護(障害福祉サービス)
訪問介護員が自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言など、生活全般にわたる援助を行う。
居宅介護においては、病院等への通院のための移動、手続き等の援助を行う。
【対象者】
障害福祉:障害支援区分1以上(障害児はこれに相当する心身の状態)
※通院等介助(身体介護伴う)を算定する場合は、障害支援区分2以上
◆ 重度訪問介護(障害福祉サービス)
訪問介護員が自宅を訪問して、重度の肢体不自由・知的障害・精神障害等があり、常に介護を必要とする方に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言など、生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護を総合的に行う。
【対象者】
障害支援区分4~6の方で、次の(1)・(2)のいずれかに該当する者
(1)次の①②のいずれにも該当する
① 二肢以上に麻痺等がある
② 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不
要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
【加算対象者】
8.5%加算対象者(障害支援区分6の者)
15%加算対象者(重度障害者包括支援加算対象者)
(1)四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する
① 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者
(筋ジストロフィー・脊椎損傷・ALS・遷延性意識障害 等)
② 最重度知的障害者(重症心身障害者等)
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上
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